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地方自治法

地方自治法 第152条第1項

条文

第152条

第1項

普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長に事故があるときや欠けたときは、副知事や副市町村長がその職務を代理します。

  • 知事や市町村長に事故があるときや、知事や市町村長が欠けたときは、副知事や副市町村長がその職務を代理します。

  • 副知事や副市町村長が2人以上いるときは、あらかじめ知事や市町村長が定めた順序で、その定めがないときは席次の上下で、席次の上下がはっきりしないときは年齢の多少で、年齢が同じときはくじで決めた順序で、知事や市町村長の職務を代理します。