条文第167条第3項前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)副知事や副市町村長が事務の委任を受けたとき(第2項)は、知事や市町村長は、すぐにそのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。