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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第167条第3項

条文

第167条

第3項

前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

副知事や副市町村長が事務の委任を受けたとき(第2項)は、知事や市町村長は、すぐにそのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。