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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第159条第2項

条文

第159条

第2項

前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長の事務の引継ぎについての政令(第1項)には、正当な理由がなく事務の引継ぎを拒んだ人に10万円以下の過料を科す決まりを設けることができます。