条文第159条第2項前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)知事や市町村長の事務の引継ぎについての政令(第1項)には、正当な理由がなく事務の引継ぎを拒んだ人に10万円以下の過料を科す決まりを設けることができます。