条文
第172条
第4項
第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。
ざっくり口語訳(第4項)
都道府県や市町村が第161条〜第171条に定める者のほかに置く職員(第1項)の身分の取扱いは、この法律に定めるもののほかは、地方公務員法によります。
第161条〜第171条に定める者のほかに都道府県や市町村に置く職員(第1項)の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限と懲戒、服務、退職管理、研修、福祉と利益の保護その他身分の取扱いについては、この法律に定めるもののほかは、地方公務員法の定めるところによります。
この項を引用している条文(2件)
…の委員長について、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用す…
…百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。