条文
第171条
第1項
会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
会計管理者の事務を補助させるため、出納員やそのほかの会計職員を置きます。(ただし、例外があります。)
会計管理者の事務を補助させるため、出納員やそのほかの会計職員を置きます。
ただし、町村では、出納員の設置をしなくてかまいません。
第2項
出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。
ざっくり口語訳(第2項)
出納員やそのほかの会計職員は、知事や市町村長が、知事や市町村長の補助機関である職員の中から命じます。
第3項
出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
ざっくり口語訳(第3項)
出納員は会計管理者の命令を受けて現金や物品の出納・保管の事務を、そのほかの会計職員は上司の命令を受けて会計事務を担当します。
出納員は、会計管理者の命令を受けて、現金の出納(小切手の振出しを含みます)や保管、物品の出納や保管の事務を担当します。
そのほかの会計職員は、上司の命令を受けて、その都道府県や市町村の会計事務を担当します。
第4項
普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
知事や市町村長は、会計管理者の事務の一部を出納員や、さらにそのほかの会計職員に委任させることができます。
知事や市町村長は、
会計管理者に、会計管理者の事務の一部を出納員へ委任させることができます。
その委任を受けた出納員に、委任を受けた事務の一部を、さらに出納員以外の会計職員へ委任させることができます。
知事や市町村長は、これらの委任をさせたときは、ただちにそのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。
第5項
普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。
ざっくり口語訳(第5項)
知事や市町村長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができます。