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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第171条第2項

条文

第171条

第2項

出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

出納員やそのほかの会計職員は、知事や市町村長が、知事や市町村長の補助機関である職員の中から命じます。