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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第172条

条文

第172条

第1項

前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第161条〜第171条に定める者のほかに、都道府県や市町村に職員を置きます。

第2項

前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第161条〜第171条に定める者のほかに都道府県や市町村に置く職員(第1項)は、知事や市町村長が任命し、やめさせます。

第3項

第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村が第161条〜第171条に定める者のほかに置く職員(第1項)の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)

  • 第161条〜第171条に定める者のほかに都道府県や市町村に置く職員(第1項)の定数は、条例で定めます。

  • ただし、臨時か非常勤の職については、定数を条例で定めるという決まりは適用されません。

第4項

第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県や市町村が第161条〜第171条に定める者のほかに置く職員(第1項)の身分の取扱いは、この法律に定めるもののほかは、地方公務員法によります。

  • 第161条〜第171条に定める者のほかに都道府県や市町村に置く職員(第1項)の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限と懲戒、服務、退職管理、研修、福祉と利益の保護その他身分の取扱いについては、この法律に定めるもののほかは、地方公務員法の定めるところによります。