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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第172条第3項

条文

第172条

第3項

第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村が第161条〜第171条に定める者のほかに置く職員(第1項)の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)

  • 第161条〜第171条に定める者のほかに都道府県や市町村に置く職員(第1項)の定数は、条例で定めます。

  • ただし、臨時か非常勤の職については、定数を条例で定めるという決まりは適用されません。