条文
第170条
第1項
法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
ざっくり口語訳(第1項)
法律やそれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、会計管理者は、その都道府県や市町村の会計事務をつかさどります。
この項を引用している条文(1件)
前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
第2項
前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
- 一現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
- 二小切手を振り出すこと。
- 三有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
- 四物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
- 五現金及び財産の記録管理を行うこと。
- 六支出負担行為に関する確認を行うこと。
- 七決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
ざっくり口語訳(第2項)
会計管理者の会計事務には、たとえば、現金・有価証券・物品の出納と保管や、決算を作って知事や市町村長に出すことなどがあります。
会計管理者がつかさどる会計事務(第1項)の例を挙げると、おおむね次のとおりです。
現金(現金の代わりに納められる証券と、基金に属する現金を含みます)の出納と保管を行うこと。
小切手を振り出すこと。
有価証券(公有財産や基金に属するものを含みます)の出納と保管を行うこと。
物品(基金に属する動産を含みます)の出納と保管(使っている物品の保管を除きます)を行うこと。
現金と財産の記録管理を行うこと。
支出負担行為についての確認を行うこと。
決算を作り、その決算を知事や市町村長に提出すること。
第3項
普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、会計管理者に事故があって必要があるときは、自分の補助機関である職員に会計管理者の事務を代理させることができます。