条文
第170条
第1項
法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
ざっくり口語訳(第1項)
法律やそれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、会計管理者は、その都道府県や市町村の会計事務をつかさどります。
この項を引用している条文(1件)
前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
法律やそれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、会計管理者は、その都道府県や市町村の会計事務をつかさどります。
この項を引用している条文(1件)
前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。