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地方自治法

地方自治法 第169条

条文

第169条

第1項

普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長、副知事や副市町村長、または監査委員と、親子・夫婦・兄弟姉妹の関係にある人は、会計管理者になることができません。

第2項

会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

会計管理者は、知事や市町村長・副知事や副市町村長・監査委員と親子・夫婦・兄弟姉妹の関係(第1項)になったときは、その職を失うこととなります。