条文
第169条
第1項
普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長、副知事や副市町村長、または監査委員と、親子・夫婦・兄弟姉妹の関係にある人は、会計管理者になることができません。
この項を引用している条文(1件)
会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
ざっくり口語訳(第2項)
会計管理者は、知事や市町村長・副知事や副市町村長・監査委員と親子・夫婦・兄弟姉妹の関係(第1項)になったときは、その職を失うこととなります。