条文
第171条
第1項
会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
会計管理者の事務を補助させるため、出納員やそのほかの会計職員を置きます。(ただし、例外があります。)
会計管理者の事務を補助させるため、出納員やそのほかの会計職員を置きます。
ただし、町村では、出納員の設置をしなくてかまいません。
会計管理者の事務を補助させるため、出納員やそのほかの会計職員を置きます。(ただし、例外があります。)
会計管理者の事務を補助させるため、出納員やそのほかの会計職員を置きます。
ただし、町村では、出納員の設置をしなくてかまいません。