条文
第171条
第4項
普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
知事や市町村長は、会計管理者の事務の一部を出納員や、さらにそのほかの会計職員に委任させることができます。
知事や市町村長は、
会計管理者に、会計管理者の事務の一部を出納員へ委任させることができます。
その委任を受けた出納員に、委任を受けた事務の一部を、さらに出納員以外の会計職員へ委任させることができます。
知事や市町村長は、これらの委任をさせたときは、ただちにそのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。