条文
第171条
第3項
出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
ざっくり口語訳(第3項)
出納員は会計管理者の命令を受けて現金や物品の出納・保管の事務を、そのほかの会計職員は上司の命令を受けて会計事務を担当します。
出納員は、会計管理者の命令を受けて、現金の出納(小切手の振出しを含みます)や保管、物品の出納や保管の事務を担当します。
そのほかの会計職員は、上司の命令を受けて、その都道府県や市町村の会計事務を担当します。