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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第171条第3項

条文

第171条

第3項

出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

出納員は会計管理者の命令を受けて現金や物品の出納・保管の事務を、そのほかの会計職員は上司の命令を受けて会計事務を担当します。

  • 出納員は、会計管理者の命令を受けて、現金の出納(小切手の振出しを含みます)や保管、物品の出納や保管の事務を担当します。

  • そのほかの会計職員は、上司の命令を受けて、その都道府県や市町村の会計事務を担当します。