条文
第200条
第6項
事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。
ざっくり口語訳(第6項)
監査委員の事務局長・書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)
監査委員の事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例で定めます。
ただし、臨時の職については、定数を条例で定めるという決まりは適用されません。
監査委員の事務局長・書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)
監査委員の事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例で定めます。
ただし、臨時の職については、定数を条例で定めるという決まりは適用されません。