条文
第242条の3(訴訟の提起)
第4項
前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。
ざっくり口語訳(第4項)
第242条の2第1項第4号の訴訟の裁判が訴訟告知を受けた人にも効力をもつときは、都道府県や市町村とその人の間でも効力をもつこととなります。
第242条の2第1項第4号本文の訴訟の裁判が、同条第7項の訴訟告知を受けた人に対しても効力をもつときは、その裁判は、その都道府県や市町村と訴訟告知を受けた人との間でも効力をもつこととなります。