条文
第231条の4(指定納付受託者等からの歳入等の徴収等)
第2項
普通地方公共団体の長以外の機関がした前項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
指定納付受託者からの徴収で知事や市町村長以外の機関がした処分への審査請求は、知事や市町村長に対してすることとされています。
知事や市町村長以外の機関がした、第1項(前段)で準用する地方税法第13条の4第1項の処分への審査請求は、知事や市町村長がその機関の最上級行政庁でない場合でも、その都道府県や市町村の知事や市町村長に対してすることとされています。