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地方自治法

地方自治法 第231条の2の6 (指定納付受託者の帳簿保存等の義務)第3項

条文

第231条の2の6(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

第3項

普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二百四十三条の二の二第三項において同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、必要な限度で、職員に指定納付受託者の事務所への立入り、帳簿書類などの検査、関係者への質問をさせることができます。

知事や市町村長は、第231条の2の3〜第231条の2の6と第231条の4の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、

  • 職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入らせることができます。

  • 職員に、指定納付受託者の帳簿書類(帳簿書類の作成や保存の代わりに電磁的記録の作成や保存がされている場合は、その電磁的記録を含みます。第243条の2の2第3項でも同じです)や、そのほか必要な物件を検査させることができます。

  • 職員に、関係者へ質問させることができます。