条文第231条の2の6(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)第4項前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)立入検査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者に求められたら示さなければなりません。指定納付受託者の事務所などへの立入検査を行う職員(第3項)は、身分を示す証明書を携帯しなければなりません。関係者から求められたときは、その証明書を示さなければなりません。