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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第231条の2の6 (指定納付受託者の帳簿保存等の義務)第4項

条文

第231条の2の6(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

第4項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

立入検査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者に求められたら示さなければなりません。

指定納付受託者の事務所などへの立入検査を行う職員(第3項)は、

  • 身分を示す証明書を携帯しなければなりません。

  • 関係者から求められたときは、その証明書を示さなければなりません。