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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第231条の3 (督促、滞納処分等)第7項

条文

第231条の3(督促、滞納処分等)

第7項

普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

知事や市町村長は、第1項〜第4項の処分への審査請求があったときは、審査請求が不適法で却下する場合を除き、議会に諮問したうえで裁決をしなければなりません。