条文
第231条の3(督促、滞納処分等)
第7項
普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
ざっくり口語訳(第7項)
知事や市町村長は、第1項〜第4項の処分への審査請求があったときは、審査請求が不適法で却下する場合を除き、議会に諮問したうえで裁決をしなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
普通地方公共団体の長は、第七項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
第七項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項から第四項までの規定によ…