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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第231条の3 (督促、滞納処分等)第8項

条文

第231条の3(督促、滞納処分等)

第8項

議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

議会は、審査請求についての知事や市町村長からの諮問(第7項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。