条文第231条の3(督促、滞納処分等)第10項第七項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項から第四項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)第1項〜第4項の処分については、審査請求に対する裁決(第7項)を経た後でなければ、裁判所に訴えを起こすことはできません。