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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第231条の3 (督促、滞納処分等)第10項

条文

第231条の3(督促、滞納処分等)

第10項

第七項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項から第四項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

第1項〜第4項の処分については、審査請求に対する裁決(第7項)を経た後でなければ、裁判所に訴えを起こすことはできません。