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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第171条 (督促)第1項

条文

第171条(督促)

第1項

普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する歳入に係る債権を除く。)について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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