条文
第231条の3(督促、滞納処分等)
第1項
分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
歳入を納期限までに納付しない人がいるときは、知事や市町村長は、期限を指定して督促しなければなりません。
分担金・使用料・加入金・手数料・過料などの都道府県や市町村の歳入を納期限までに納付しない人がいるときは、知事や市町村長は、期限を指定して督促しなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
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