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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第231条の3 (督促、滞納処分等)第2項

条文

第231条の3(督促、滞納処分等)

第2項

普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、督促をした歳入について、条例に基づき手数料と延滞金を徴収できます。

  • 知事や市町村長は、分担金・使用料・加入金・手数料・過料などの歳入(第1項)について、期限を指定した督促をしたときは、手数料と延滞金を徴収できます。

  • 手数料と延滞金の徴収について必要なことは、条例で定めます。