条文
第231条の3(督促、滞納処分等)
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、督促をした歳入について、条例に基づき手数料と延滞金を徴収できます。
知事や市町村長は、分担金・使用料・加入金・手数料・過料などの歳入(第1項)について、期限を指定した督促をしたときは、手数料と延滞金を徴収できます。
手数料と延滞金の徴収について必要なことは、条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の…
知事や市町村長は、督促をした歳入について、条例に基づき手数料と延滞金を徴収できます。
知事や市町村長は、分担金・使用料・加入金・手数料・過料などの歳入(第1項)について、期限を指定した督促をしたときは、手数料と延滞金を徴収できます。
手数料と延滞金の徴収について必要なことは、条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の…