条文第231条の3(督促、滞納処分等)第6項第三項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分についての審査請求については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の四の規定を準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)知事や市町村長が地方税の滞納処分の例によってした処分(第3項)についての審査請求には、地方税法第19条の4の規定をあてはめます。地方税法 地方税法第19条の4(e-Gov・法令全体)