条文
第231条の3(督促、滞納処分等)
第3項
普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、督促しても期限までに納められない分担金等を、地方税の滞納処分の例によって処分できます。
分担金・加入金・過料や法律で定める使用料など、都道府県や市町村の歳入を、この項と次の条(第231条の4)の第1項では「分担金等」といいます。
知事や市町村長は、分担金等について督促(第1項)を受けた人が、そこで指定された期限までに納めるべき金額を納めないときは、その分担金等と、その分担金等の手数料・延滞金(第2項)を、地方税の滞納処分の例によって処分できます。
この場合、これらの徴収金(分担金等と手数料・延滞金)の先取特権の順位は、国税と地方税に次ぐこととされています。
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