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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第231条の3 (督促、滞納処分等)第12項

条文

第231条の3(督促、滞納処分等)

第12項

第三項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

地方税の滞納処分の例による処分(第3項)は、その都道府県や市町村の区域の外でもすることができます。