条文第231条の3(督促、滞納処分等)第11項第三項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)督促後も納めない分担金などへの、地方税の滞納処分の例による処分(第3項)のうち、差し押さえた物件の公売は、その処分が確定するまで執行停止となります。