条文
第231条の3(督促、滞納処分等)
第5項
普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
ざっくり口語訳(第5項)
知事や市町村長以外の機関がした処分(第1項〜第4項)への審査請求は、知事や市町村長に対してすることとされています。
知事や市町村長以外の機関がした第1項〜第4項の処分への審査請求は、知事や市町村長がその機関の最上級行政庁でない場合でも、その都道府県や市町村の知事や市町村長に対してすることとされています。