条文第231条の2の7(指定納付受託者の指定の取消し)第2項普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)知事や市町村長は、指定納付受託者の指定を取り消したとき(第1項)は、そのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。