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地方自治法

地方自治法 第231条の2の6 (指定納付受託者の帳簿保存等の義務)第1項

条文

第231条の2の6(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

第1項

指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定納付受託者は、帳簿を備え付けて、納付事務のことを記載し、保存しなければなりません。

指定納付受託者は、

  • 帳簿を備え付けなければなりません。

  • 帳簿に納付事務に関する事項を記載しなければなりません。

  • 帳簿を保存しなければなりません。

  • 帳簿の備え付け・記載・保存のやり方は、総務省令で定めます。