条文
第231条の2の6(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)
第1項
指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
指定納付受託者は、帳簿を備え付けて、納付事務のことを記載し、保存しなければなりません。
指定納付受託者は、
帳簿を備え付けなければなりません。
帳簿に納付事務に関する事項を記載しなければなりません。
帳簿を保存しなければなりません。
帳簿の備え付け・記載・保存のやり方は、総務省令で定めます。