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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の2の16第1項

条文

第12条の2の16

第1項

指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の五第二項の規定により、次に掲げる事項を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
  1. 一
    報告の対象となつた期間並びに当該期間において地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
  2. 二
    前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
    1. イ
      第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる事項
    2. ロ
      歳入等を納付しようとする者から地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により委託を受けた年月日

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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