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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第167条の10の2第5項

条文

第167条の10の2

第5項

普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

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