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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第167条の10の2第4項

条文

第167条の10の2

第4項

普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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