条文
第167条の11(指名競争入札の参加者の資格)
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は…
第2項
普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(1件)
第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第3項
第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
ざっくり口語訳(第3項)
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