条文第167条の5第2項普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第167条の11第3項第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。