条文
第167条の5
第1項
普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(3件)
普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公…
…に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はそ…
…、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(1件)
第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。