条文
第167条の12(指名競争入札の参加者の指名等)
第1項
普通地方公共団体の長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を指名しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、入札の場所及び日時その他入札に…
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(2件)
第百六十七条の六第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
…おうとする場合において、当該契約について第二項の規定により通知をするときは、同項の規定により通知をしなければならない事項及び前項において準用する第百六十…
第3項
第百六十七条の六第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
ざっくり口語訳(第3項)
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この項を引用している条文(1件)
…定により通知をしなければならない事項及び前項において準用する第百六十七条の六第二項の規定により明らかにしておかなけれ…
第4項
普通地方公共団体の長は、次条において準用する第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について第二項の規定により通知をするときは、同項の規定により通知をしなければならない事項及び前項において準用する第百六十七条の六第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準についても、通知をしなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
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