条文
第167条の6(一般競争入札の公告)
第2項
普通地方公共団体の長は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(3件)
…定により公告をしなければならない事項及び同条第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競争…
第百六十七条の六第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
…ればならない事項及び前項において準用する第百六十七条の六第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価指名競争…