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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の2の24第1項

条文

第12条の2の24

第1項

普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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