条文第12条の2の24第3項普通地方公共団体の長は、第一項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。