本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の2の24第3項

条文

第12条の2の24

第3項

普通地方公共団体の長は、第一項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

現在準備中です。