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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の2の23

条文

第12条の2の23

第1項

地方自治法第二百四十三条の二の七第一項の規定により地方税共同機構が同項に規定する業務を行う場合には、地方税法施行規則第三十一条の四(見出しを含む。)及び第三十一条の六の見出し中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」とするほか、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十一条の四(見出しを含む。)法第七百八十五条第一項法第七百八十五条第一項(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する場合を含む。)
第三十一条の四第一項第三号機構処理税務情報(法第七百六十二条第三号に規定する機構処理税務情報機構処理税務情報等(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する法第七百八十六条第一項に規定する機構処理税務情報等
第三十一条の四第一項第四号機構処理税務情報機構処理税務情報等
第三十一条の五法第七百八十九条法第七百八十九条(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する場合を含む。)
第三十一条の五第三号事務事務及び地方自治法第二百四十三条の二の七第二項の規定に基づき行つている同項に規定する特定収納事務(次号並びに次条第三号及び第四号において「特定収納事務」という。)
第三十一条の五第四号法第七百四十七条の六第三項法第七百四十七条の六第三項(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)
事務事務及び特定収納事務
第三十一条の五第五号法第七百四十七条の八第一項法第七百四十七条の八第一項(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)
第三十一条の六法第七百九十条法第七百九十条(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する場合を含む。)
第三十一条の六第三号事務事務及び特定収納事務
第三十一条の六第四号法第七百四十七条の六第三項法第七百四十七条の六第三項(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)
事務事務及び特定収納事務
第三十一条の六第五号法第七百四十七条の八第一項法第七百四十七条の八第一項(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)
第三十一条の六の二(見出しを含む。)法第七百九十条の二法第七百九十条の二(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する場合を含む。)
第三十一条の六の二第一項特定徴収金特定徴収金等(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する法第七百九十条の二に規定する特定徴収金等をいう。)

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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