条文第12条の2の24第2項普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験を有する者(以下この条から第十二条の四までにおいて「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。