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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の2の7

条文

第12条の2の7

第1項

地方自治法第百三十八条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
  1. 一
    第十二条の二の五の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
  2. 二
    電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議会等の定めるところによる届出

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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