条文第12条の2の20第1項地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。一地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入二繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行規則 第12条の2の20第2項前項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二の七第二項第二号の総務省令で定める…第2項前項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二の七第二項第二号の総務省令で定めるものについて準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。