条文
第12条の2の21
第1項
地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する総務省令で定める方法は、歳入等の納付に関する書類であつて次に掲げる符号が記載されているもの又は次に掲げる符号を用いて納付する方法とする。
- 一次号に掲げる符号を電気通信回線を通じて地方税共同機構(次項において「機構」という。)の使用に係る電子計算機に送信するための符号
- 二個々の納付を識別するために普通地方公共団体が割り当てる符号
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
前項の規定により歳入等の納付を行おうとする者のうち、歳入等の納付の手続に利用…
第2項
前項の規定により歳入等の納付を行おうとする者のうち、歳入等の納付の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して歳入等の納付の手続を行おうとするものは、次に掲げる事項をあらかじめ機構に届け出なければならない。
- 一氏名、住所又は居所
- 二歳入等の納付の手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号
- 三その他参考となるべき事項
ざっくり口語訳(第2項)
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