条文第12条の2の21第2項前項の規定により歳入等の納付を行おうとする者のうち、歳入等の納付の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して歳入等の納付の手続を行おうとするものは、次に掲げる事項をあらかじめ機構に届け出なければならない。一氏名、住所又は居所二歳入等の納付の手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号三その他参考となるべき事項ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。