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地方自治法施行規則
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第12条の2の20
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第2項
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条文
第12条の2の20
第2項
前項
の規定は、地方自治法第二百四十三条の二の七第二項第二号の総務省令で定めるものについて準用する。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第2項)
現在準備中です。
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