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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第17条の6

条文

第17条の6

第1項

地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第六号に規定する総務省令で定める組織は、地方自治法第百五十八条の規定により設けられた予算の査定に関する事務を分掌させるための組織とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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